
育休を取るタイミングを選べるのであれば
オススメは、賞与が支給される月です。
社会保険料が免除になるので。
育休中は社会保険料が免除
育休を取得している間は、社会保険料が免除になります。
具体的には、月の末日に育休を取得していれば、
その月に支給される給与や賞与の社会保険料が免除になります。
判定日は末日なので、最終日の1日だけ育休を取得しても、
その月の社会保険料が免除されることになります。
*正確な条件は社労士などに確認してください。
賞与支給月に育休を取るとお得
これを利用して、賞与支給月の末日だけ育休を取得すると、
その月の給与と賞与の社会保険料が免除になります。
たとえば、賞与支給額が100万円だとすると、
厚生年金が約9万円、健康保険が約4万円
合計すると約14万円弱が免除されることになり、
賞与の手取りが増えてお得になります。
その月の給与に対する社会保険料も免除なので、
標準報酬を35万円と仮定すると、
厚生年金が約3万円強、健康保険料が約2万円弱
合計すると約5万円が免除されることになり、
給与の手取りが増えてお得になります。
賞与支給月の末日の1日だけ育休をとるだけで
合計すると約20万円も得をすることになります。
40歳以上の方は、介護保険料も免除になるので
さらにお得になります。
この手法の注意点
1日育休を取る事で、1日分の給与が日割りで減り
賞与支給額も日割りで減ることになる会社が多いと思います。
上記の例のように給与が35万円、賞与が100万円の場合、
簡単に計算すると、給与が約2万円減り、賞与が約1万円減り
合計で約3万円ほど年収が減ります。
一方で、育休の取得が1日だけとはいえ、
育児休業給付金が支給されます。
簡単に支給額を計算すると約1万円です。
社会保険料の免除額が約20万円
給与と賞与の減少分が約3万円
育児休業給付金の支給額が約1万円なので
20万円 – 3万円 +1万円 = 18万円となり、
給与減少分を考慮してもお得になる計算です。
*お得になるかどうかは自分で計算してください。
2022年10月以降は制度が変更
このお得な手法は、2022年4月の法改正によって、
2022年10月以降は条件が変わる予定なので、
それ以降に育休を取る方は注意してください。
2022年10月以降は、末日の1日だけではなく、
1か月のうち14日以上育休を取得することが
社会保険料が免除になる条件のようです。
なお、賞与の社会保険料を免除する為には、
1か月以上の育休期間が必要のようです。
*正確な条件は社労士などに確認してください。

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